【完全版】法人名義で車を購入する際の実務・節税・注意点を徹底解説

法人を経営していると、営業や訪問、社内移動のために車を必要とする場面が多くあります。その際、経営者自身が個人名義で購入するケースも見受けられますが、実は法人名義で車を購入することで、税務上のメリットや資産管理の利点が多く存在します。

とはいえ、法人名義での車両購入には、手続きの違いや会計処理上の注意点もあり、間違った運用をすると節税どころか経費として認められなくなるリスクも伴います。

この記事では、法人で車を購入する際に知っておくべき正しい知識と判断基準を、制度・会計・税務の事実に基づいて、できるだけ分かりやすく解説していきます。

法人名義で車を購入するとはどういうことか?

法人が車を購入する場合、購入契約者・登録名義人・所有者が法人(会社)であることが前提となります。これは車検証の「使用者」欄に法人名が記載されていることによって確認されます。

法人名義の車は、会社の固定資産として扱われ、減価償却を通じて経費化することが可能です。つまり、購入費用を一度に経費とすることは原則できませんが、数年間にわたり段階的に費用化していくことが認められます。

また、法人名義で車を取得することで、車の維持費(ガソリン代、保険料、駐車場代、整備費など)も業務利用の範囲内で経費処理することが可能になります。

法人で車を買うメリット

法人で車を購入する最大の動機としてよく挙げられるのが「節税効果」です。しかし、法人名義での車両取得には、単なる税金対策にとどまらない経営的な合理性と実務上のメリットがあります。

会計処理の透明化、資産管理の一元化、そして業務効率の向上など――。車を“法人の道具”として適切に導入すれば、企業活動を下支えする重要なツールとなり得ます。

ここでは、法人で車を購入することで得られる具体的な利点を、税務・会計・運用面から丁寧に解説していきます。これらのメリットを理解することで、「なぜ法人名義にすべきか」の判断がクリアになるはずです。

減価償却による節税効果が得られる

法人が車を取得した場合、その車は通常「有形固定資産(車両運搬具)」として計上されます。これにより、取得価額を法定耐用年数に応じて償却することができ、実際の支出を伴わずに毎年一定の経費を計上できるのが大きなメリットです。

たとえば普通乗用車の法定耐用年数は新車で6年とされており、この期間で均等または加速度的に経費計上が進みます。これにより、利益を圧縮して法人税額を減らす「節税効果」が得られます。

維持費を経費にできる

車両に関わる以下の費用は、法人名義で業務利用していれば原則として必要経費にできます。

  • ガソリン代
  • 自動車税・重量税
  • 任意保険・自賠責保険料
  • 点検・車検・整備代
  • 高速料金・駐車場代
  • ローン金利(元本は資産計上されます)

ただし、あくまで「業務利用に限る」ことが前提です。プライベート利用や私用割合が高い場合は、按分処理が必要となり、全額が経費になるわけではありません。

名義を会社にしておくことで管理・承継がしやすくなる

法人所有の車は、会社資産として管理できるため、使用者の退職や役員変更などがあっても、所有権の移転が不要です。これは、特に複数人で会社を運営している場合や、車両を資産として管理したい場合に有利です。

また、法人で保有していた車を後に役員や従業員が買い取ることも可能です。この際の取引価格は、時価を基準に設定する必要があり、税務上の不備がないようにすることが重要です。

個人名義との違いとは?

個人名義で車を購入し、業務にも使うケースもありますが、その場合の経費処理は厳しく、家事按分(業務使用割合に応じた経費分割)が必要になります。

たとえば、車を通勤・営業・出張に使っているとしても、そのすべてを事業用とみなすことは難しく、客観的な記録や合理的な算出根拠がなければ経費計上を否認される可能性があります。

一方で法人名義であれば、業務使用の前提で取得しているため、記録がきちんとしていれば経費化のハードルは格段に低くなります。

節税目的で買うだけでは不十分

法人で車を買うことによる節税効果は確かにありますが、「節税のためだけ」に購入するのは避けるべきです。あくまで事業の必要性が前提であり、節税は副次的効果と考えるのが正解です。

無理に高額な車を購入し、売上や利益に見合わない負担を抱えれば、キャッシュフローが悪化し、本末転倒な結果になることもあります。税理士との相談の上で、会社の経営計画と照らし合わせて導入を検討すべきでしょう。

法人で車を買うなら知っておきたい減価償却と実務上のポイント

減価償却とは?―経費として認められるための基本知識
法人で車を購入すると、すぐに全額を経費として処理できるわけではありません。税法上、車は「有形固定資産」に該当し、法定耐用年数に基づいて減価償却という会計処理を行う必要があります。

減価償却とは、車の購入費用を一定年数にわたって分割し、毎年少しずつ経費として計上する仕組みです。これにより、長期間使用できる資産を「その期間に対応する費用」として処理でき、会計と税務の整合性が取れるようになります。

新車と中古車で変わる「耐用年数」

車の償却年数は、車の種類と新車・中古車の区別によって異なります。
たとえば、新車の普通乗用車の場合、耐用年数は6年と定められています。一方、中古車の場合は、経過年数に応じて耐用年数が短縮されるルールがあります。
中古車の耐用年数は、以下のように計算されます

【計算式】
法定耐用年数 − 経過年数 +(経過年数 × 0.2)
※計算結果が2年未満の場合は「2年」とする。小数点以下は切り捨て。

たとえば、登録から4年経過した普通乗用車であれば、

6年 − 4年 +(4年 × 0.2)=2年

となり、最短の2年で減価償却することが可能です。

つまり、中古車は短期間で一気に経費化できる可能性があるため、節税効果を重視する企業にとっては非常に有利な選択肢となります。

法人は定率法が基本|減価償却の方法

減価償却には「定率法」と「定額法」の2種類があります。
原則として、法人は定率法、個人事業主は定額法を用いることになっています(変更には税務署への届け出が必要)。

・定率法は、初年度の経費が最も多く、年を追うごとに償却額が減っていく方法です。利益の大きい年に大きく経費化できるのがメリットです。
・定額法は、毎年均等に償却していくため、安定した費用計上が可能です。

たとえば、耐用年数2年で取得価額が500万円の中古車を定率法で償却する場合、1年目に約75〜80%、2年目に残りを償却するといった形になります。

※実際の償却率は年によって異なるため、詳細は税理士に確認してください。

購入の流れと必要な手続き

法人で車を購入するには、いくつかの準備と手続きが必要になります。特に新規で車を導入する法人や、これから初めて購入を検討する方は、以下のステップを把握しておくとスムーズです。

1.どの車を購入するか決める

まずは、業務内容に適した車種・用途・サイズ・金額の目安を明確にします。営業用なのか、役員送迎用なのか、機材運搬を伴うのかによって、選ぶべき車の条件が変わります。

中古車を選ぶ場合は、前述の通り「耐用年数2年となるかどうか(4年落ちが目安)」が、節税効果の観点で重要です。

2.販売業者またはディーラーと契約

購入先は正規ディーラーでも中古車販売店でも構いませんが、法人契約に対応しているか、手続きに慣れているかを事前に確認しましょう。

また、契約名義が法人であること、車検証上の「使用者欄」も法人名義になることを忘れずに確認してください。

3.必要書類の準備

法人で車を購入する場合、以下の書類が必要です。

  • 法人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 法人の実印
  • 車庫証明(普通車のみ必要)
  • 代表者の身分証明書(契約書にサインする場合)
  • 銀行口座の通帳(ローン利用時)

これらの書類をそろえて、販売業者と契約を交わすことになります。なお、軽自動車の場合は一部書類が不要になるケースもあります。

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購入後の会計処理と注意点

車両を法人で購入したあとは、会計処理にも注意が必要です。

まず、購入した車は「固定資産台帳」に記載する義務があります。取得価額には、本体価格のほか、納車費用・登録費用・法定費用(重量税・取得税)などを含めた総額を記載します。
次に、毎年の決算では、その車に対する減価償却費を正確に計算し、会計帳簿および税務申告に反映させる必要があります。

さらに、使用実態が業務に基づいているかを証明できるようにしておくことも大切です。特に税務調査の際に、「本当に会社の業務に使われているのか」が問われる場面があります。
たとえば、営業記録や訪問先の履歴、走行距離、日報などがあると、業務利用の客観的根拠として有効です。

よくある誤解と税務リスク

法人で車を購入する際、節税目的や経費処理を意識するあまり、誤った理解や運用に陥るケースが少なくありません。
税務署の視点では、「本当に業務で使っているか」「適正に経理処理されているか」が厳しく見られるポイントです。

ここでは、法人車両にまつわるよくある誤解と、それに伴う税務上のリスクについて解説します。

「法人名義にすればすべて経費にできる」という誤解

もっとも多い誤解は、「車を法人名義にすれば、購入費も維持費もすべて経費にできる」と思い込んでしまうことです。

実際には、業務使用が前提条件であり、私用部分があればその分は経費にできません。たとえば、役員が通勤以外に家族の送迎や買い物に使っている場合、その部分は「私的使用」と見なされ、按分処理(家事按分)を求められる可能性があります。

税務調査の際に「使用実態」を問われた場合、業務利用を証明できないと、その分の経費が否認され、追徴課税が発生するリスクがあります。

「社用車なら高級車でも問題ない」という誤解

もう一つの誤解が、「法人名義であればどんな車を買っても問題ない」というものです。
特に高級車、スポーツカー、趣味性の強い輸入車などを選ぶ場合、税務署から“業務上の必要性”があるかどうかを厳しくチェックされます。

例えば、フェラーリやランボルギーニのようなスポーツカーを「接待用」や「移動用」として購入したとしても、一般的な業務利用とは認められない可能性が高く、車両本体の減価償却や維持費の経費化が否認されるケースもあるのです。

もちろん、正当な業種(高級車専門の販売会社やレンタカー事業など)であれば認められることもありますが、それでも実態に即した説明や資料が求められます。

使用実態の記録がないことによる否認リスク

法人名義の車両を業務で使用していたとしても、客観的な証拠が何も残っていない場合、税務署は経費算入を認めないことがあります。

たとえば、以下のような記録があると安心です。
・月ごとの走行距離や使用目的を記録した「運行記録簿」や「車両日報」
・ガソリン代・高速代・駐車場代などの領収書(業務で使用した証明)
・商談先や訪問先の記録との整合性

逆に言えば、業務とは関係のない場所への頻繁な走行履歴や、休日の利用が多いと、私的利用の疑いを持たれる可能性があるということです。

家族や社員による私的使用を黙認している

家族経営や小規模法人で多く見られるのが、会社の車を家族や従業員がプライベートで自由に使ってしまっているケースです。

これはたとえ悪意がなくても、「法人の資産が私的流用されている」と見なされるリスクがあります。
税務署の立場からすれば、「経費計上した支出が実は法人の業務と関係ない」という構図になり、これは明確な否認対象です。

また、法人が負担した費用を役員や家族が私的に使っていた場合は、「役員賞与」として扱われ、所得税・住民税・法人税の課税対象になる恐れもあります。

経理処理の形式的なミスによる問題

たとえ実態が適切でも、帳簿や申告書にミスがあれば税務上問題となります。たとえば

・減価償却の耐用年数を誤って設定している
・自賠責保険や自動車税を固定資産に含めてしまっている
・本体価格だけを記載して、納車費用や法定費用を除外している

このような形式ミスは、税務調査での指摘事項となる可能性があります。経理や税務担当が慣れていない場合は、税理士や会計士と相談しながら処理を進めるのが確実です。

節税効果は“適切な管理と運用”があってこそ

法人で車を購入すること自体は、法的にも会計的にも認められた行為ですし、正しく運用すれば大きな節税メリットを得ることが可能です。

しかし、制度の誤解や管理の甘さによって、せっかくの経費計上が否認されたり、課税リスクを負ったりすることがあるのもまた事実です。

「どんな車を、なぜ、どう使っているか」
「誰が、どのように経費処理しているか」

この2点を常にクリアにしておくことが、法人車両の運用では最も大切なポイントといえるでしょう。

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